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2019年10月1日

消費増税だけでは済まない、小規模事業者を直撃する「インボイス」導入について

ついに消費税率が10%に上がってしまいました。飲食料品や新聞は軽減税率の適応として8%課税のまま購入できるケースもありますが、実はこの軽減税率の導入に関連して、2023年10月から「インボイス」という制度導入が控えているのをご存知でしょうか?

現時点ではあまり報道されてないこの「インボイス」。その内容は、一定の小規模事業者にとっては大変厳しい措置となりますので、消費増税・軽減税率導入のこのタイミングでコラムを執筆したいと思います。

なるべく解りやすい言葉で、小規模事業者の立場に立って説明していきますので、どうぞ最後までお読みください。

 

2023年10月から開始されるインボイス制度とは?

インボイスを直訳すると「証明書」や「送り状」という語彙になりますが、2023年10月からお客様に送付する請求書、仕入先から受ける請求書にこの「インボイス番号」が記載されるようになります。このインボイス番号は、軽減税率の導入に伴い、消費税率を8%で処理するのか?10%で処理するのか?について請求書単位で付け合わせするために表記される番号になります。

そして、このインボイス番号が表記された請求書は「適格請求書」と呼ばれ、消費税を納税している事業者で税務署に事前届出をすれば発行ができるようになります。

 

「適格請求書」は消費税の課税対象事業者しか発行ができない。

この適格請求書は、消費税の課税対象事業者しか発行することができず、免税対象事業者は発行することができません。この時点でピンときた方もいると思いますが、最後までお読みいただければおのずと問題点が理解できますので続けてお読みください。

まさにこの適格請求書の発行条件こそがインボイスの大きな落とし穴であり、一定の小規模事業者にとっては実損を伴う大変厳しい措置となるのです。

消費税の免税対象事業者とは、法人・個人事業主(フリーランス)を問わず、開業してから2年未満の事業者と、前々年の課税対象売上1000万円以下の小規模事業者が対象となります。これらの事業者は、開業したばかりで今後の売上見通しが不安定という理由や、年商が少なく事務スタッフの人件費までを捻出することが難しいと思われる理由から、売上入金に含まれる消費税を国に納めなくてもよい、という優遇措置が取られています。実質的にはお客様から受け取る消費税額をそのまま収入とすることができるわけで、これを「益税」といいます。

 

事業者が行う消費税の納税の仕組みと「仕入れ税額控除」とは?

ここで事業者が国にどのように消費税を納めているのか?について理解する必要があるので説明します。消費税は間接税と言われ、消費者が直接的に国に支払うのではなく、まずはサービス提供元や物品販売元の事業者に支払います。この時点では事業者は、消費者が支払った消費税を預かっているわけで、最終的には確定申告時にその消費税額を国に収めるわけですが、サービスを作るために下請け業者に支払った消費税や、物品仕入の際に支払った消費税額を控除することができます。つまり、最終的に事業者が国に収める消費税額は、

お客様から支払われた消費税額   –   仕入業者に支払った消費税額   =   国に収める消費税額

となり、この仕組みを「仕入れ税額控除」といいます。実はなんとこの「仕入れ税額控除」について、2023年10月のインボイス導入以後は「適格請求書」がないと適応できなくなってしまうのです。つまり、インボイス番号の無い免税対象事業者からの請求書では消費税の「仕入れ税額控除」が認められないため、その分をお客様が重複して負担しないといけなくなるのです。

免税対象事業者はインボイス番号の記載が無い請求書しか発行できなくなるため、お客様に自分たちが消費税の免税対象事業者であることを隠すことができません。

 

免税事業者は、インボイス開始によって実質的リスクと損失を受ける。

発注元のお客様の立場で考えてみると、消費税の「仕入れ税額控除」を受けられる事業者とそうでない事業者がいた場合、どちらに仕事の発注をするでしょうか?それは答えるまでもありませんね。当然ながら「仕入れ税額控除」が受けられる課税対象の事業者を選ぶことが多くなります。

仮に何らかの理由で免税対象事業者に発注することになったとしても、消費税の仕入れ控除を受けられない訳ですから、重複して消費税を支払うことになる分の値引きを業者に要請する、ということが容易に想像できますね。

消費税の免税対象事業者にとっては、このままではお客様を失う可能性が高くなり、値引き要請を受け易くなるなど利益確保が難しくなります。

 

現時点でのインボイス対策とは?

免税対象事業者がインボイス導入によってお客様を失うリスクを避けるには方法は1つです。それは売上規模が1000万円以下であっても、課税事業者としての申請を行い、消費税額を全額納付してインボイス番号が表記された「適格請求書」を発行できるようにするしか現時点では方法がありません。そして当然ながら、消費税の免税がなくなることによる収入減少は避けられません。

例えば、年間売上900万円のデザイン事務所があったとしましょう。デザイン事務所というのは商品の仕入れというものがなく、売上を構成しているのはスタッフの人件費と成果物を作るために費やした時間です。900万円の年間売上で仕入れが仮に0とすると、消費税10%換算では、年収の10%(90万円)がそのまま収入減となるわけです。時間を費やして成果物を生み出していく仕事なので効率化や売上増には限界があり、その中での消費税分の収入減少は大変苦しいと思います。

 

ここで別の意見もご紹介しておきましょう。それは、そもそも免税措置ということ自体が不公平であるから、4年間の猶予期間の後にインボイス導入によって優遇措置が撤廃されても仕方ない、という意見です。確かに理屈としては間違ってはいない意見だと思います。

しかしながら繰り返しますが、現在、消費税の免税対象となっている事業者は、前々年の課税対象売上が1000万以下の小さな事業者たちであり、経理や総務など事務員の人件費をまかなえない事業者たちなのです。その割合は経済産業省の発表では小規模事業者のうちの5割程度に及ぶとまで言われています。

この事業者たちはこのままでは、2023年のインボイス導入を機会に色々な選択肢を迫られることになるでしょう。小規模事業者を中心とした倒産件数が多くなることも予測できます。

あくまで個人的な意見になりますが、今回の軽減税率の導入は、飲食料品などの消費税負担を8%に抑えるのが本来の目的ではなく、軽減税率と連動したインボイスの仕組みを4年後に導入させることで、現在、消費税の免税措置を受けている小規模事業者を淘汰、もしくは課税事業者へ変えていくことが目的ではないかと思います。

軽減税率という甘い言葉の裏にこんな仕組みが準備されていたなんて・・・財務省の官僚たちはやはり頭が良いですね。

みなさん、どうお感じになられたでしょうか?

 

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