浜松市|磐田市|ホームページ制作|デザイン制作|アドレック事業部 アドレック事業部

企画立案から始まる広告グラフィック・ホームページ制作

アドレック事業部は静岡県(浜松市・磐田市)を拠点に全国の事業者様のホームページ・広告デザイン・販促プロモーションを手がけています。

ニュース情報|浜松市|磐田市|ホームページ制作|デザイン制作|アドレック事業部 お知らせ・ニュース情報

2016年12月28日

医療機関のwebサイト表現について

医療機関の広告ガイドラインは、ホームページも該当するのか?

広告に関する表現の規制については、景品表示法や食品衛生法、薬事法など法律で明確に制限されている項目もありますが、消費者に誤解を与えるような表現や誇大表現などの、いわゆる「誤認表現」「優良誤認」の判断については、各業界団体が「ガイドライン」という形で自主規制を設けている場合があります。とりわけ、医療機関(病院や保険診療ができる診療所・クリニック)については、医療法や医療広告ガイドラインで広告表現が厳しく規制されており、「○○が治ります」「○○治療が得意です」というようなPR的な広告表現はできず、原則的には「診療科目名」「医院名」「住所・連絡先」「入院設備の有無」「先生の名前・経歴・所属医師会団体」の表示しか行うことができません。

その医療機関の広告表現で、判断に迷いがちなのは「ホームページ」上の表現についても規制対象になるのか?ということです。そもそもホームページは「広告」として明確な定義がされていないため、仮に「○○治療が得意です」というような表現をホームページ上で表示していたとしても法的な罰則は受けません。ただし使用できるという事ではなく、医療機関については、厚生労働省が「ホームページに関するガイドライン」を別途設けており、「○○治療が得意です」という表現はこれに抵触しますので行政指導の対象となります。

< 厚生労働省 医療機関ホームページガイドライン >
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kr43.html

先日、あるお仕事で訪問診療のみを行うクリニックのホームページを制作したのですが、訪問診療専門の「専門」というフレーズが規制対象になるということで表現を「訪問診療を中心に・・・」と変更しました。専門医認定がない場合、実際に専門的に診療を行っていたとしても「専門」というフレーズは使えないという判断でした。
※保険診療を行わない美容整形やエステサロンについては対象外となるので、ホームページ上でこのようなPR表現は見かけることがあります。

さらに実際には、各自治体ごとに医師会(神奈川県医師会・静岡県医師会など)があって、地域における医療機関のホームページの表示指導なども行っており、ガイドラインに規定されている項目以外にも、各自治体によって表示を自粛する内容があるようです。

私どものようにホームページ制作サービスを行う会社は、法律やガイドラインに基づく判断だけに留めずに、医院の先生とよく相談しながら記載内容や表現について慎重な制作を進める必要があると改めて実感しました。